10月1日から消費税が10%になります。普段の買い物では軽減税率が適用されて8%になるものもありますが、「屋台で食べたら10%」「持ち帰れば8%」など、分かりにくいですね。
そこで、消費増税の後も普段通りの買い物でいいもの、増税前に買っておいた方がいいものを調べてみました。
特に買いだめしなくてもいいもの
日用品
これは「困った」という声が多いのですが、日用品は一切入りません。買いだめしたいところですが、洗剤やシャンプー、オムツなどは保存にかなりの場所を取ります。10%にはなりますが、セールなどを狙っていく方が賢明です。
お肉・魚
スーパーでお肉を買う場合は8%なので、10月までに買いだめなどをする必要はないです。
ちなみに、国税庁によると生きている牛の購入は「すぐに食べられない」ということで増税対象で10%。まあ、ベランダや庭で牛を飼うこともないでしょうから…、影響は考えなくてもよさそうです。
逆に、魚は生きている鮮魚でも「食品」とみなされて、生きていても軽減税率の対象です! 熱帯魚のような観賞用の魚は10%です。ギョギョッ!
みりん
食品の中で、8%の中に“10%”のものが混じってしまうのが「みりん」です。
酒税法に規定する「みりん」の販売は、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一、酒税法2①)。
(国税庁HP 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)より)
というわけで、お酒扱いとなるみりんは、食品の棚に並んでいても10%という異色の商品となっています。
とはいえ、普段使う量を考えると、買いだめしておくべきか?というところです。1人当たりのみりん消費量は全国平均で約1リットル。悩ましいところですね。
ちなみに塩が入っている料理酒や、「みりん風調味料」は8%です。
ビールの税金が高くなって発泡酒が出てきたように、「みりん」が高くなって「みりん風調味料」が幅を利かせてくるのでしょうか?
ややこしいですね…。
ノンアルコールビール・甘酒
「ドライゼロ」や「オールフリー」などのノンアルコールビールなどは法律(酒税法)上のお酒にならないので、これも8%のままです。
買っておいた方がいいもの
お酒
ノンアルコールビールは8%ですが、酒税法に規定される酒類は適用の対象外、10%になります。
これまで仕事帰りにコンビニでストロングゼロやハイボールをパッと買っていたお父さん! しばらく増税の影響を受けたくない場合は、家の邪魔にならない限り、買いだめしておくとよさそうです。
ちなみに、お酒を買いだめをしておくと…。
「家にたんまりあるから、今日は2本飲んでもいいだろ」
「(ストックを見ながら)…うーん、まだまだ余ってるし、3本のんじゃお~」
という感じで無意識に手が伸び、気が付くと普段よりも確実に酒量が増えてる、なんてことにもなる可能性大ですから、ご注意を!
家電
こちらも否応なしに10%です。洗濯機や冷蔵庫、エアコンなど、そろそろ買い替えのタイミングが迫っているご家庭は、増税前セールなども活用して、買っておいた方がいいかもしれませんね。
ちなみにカッテミルは、履歴の表示対象店舗で買えば、家電もクチコミできますよ!
いかがでしたか? 分かりにくい軽減税率ですが、増税前も増税後も、カッテミルでお得に買い物をしてみてください!